当社による旅行契約の解除(旅行開始前) のサンプル条項

当社による旅行契約の解除(旅行開始前). お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
当社による旅行契約の解除(旅行開始前). (1) お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第15 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (2) 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 イ. お客さまが当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
当社による旅行契約の解除(旅行開始前). (1) お客様より第5項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。この場合は、第 13項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (2) 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 ア) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 オ) お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日からさかのぼって3日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。 カ) スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の際に明示したものが成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 キ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送•宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ク) 第3項(7)が判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。

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  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。