当社による通知 のサンプル条項

当社による通知. 1. 当社は、本会員に対して本サービスに関し通知する場合、指定メールアドレス宛に行うものとし、当該通知を送信完了した時点をもって、当該通知が宛先の利用者に到達したものとみなします。 2. 本会員は、常に指定メールアドレス情報を当社からの電子メールが受信できる状態に保つものとします。 3. 指定メールアドレス情報に変更等があった場合には、本会員は速やかに当該変更を登録するものとし、当該変更を登録しなかったことにより本会員が損害又は不利益等を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
当社による通知. 1. 当社は、本サービスに関し利用者に対して通知する場合、利用者が本サービス会員用 webサイトに登録しているいずれかの電子メールアドレス(以下「指定メールアドレ ス」といいます)宛又は本サービス会員用webサイト上にて通知を行うものとし、当該 通知を送信完了した時点をもって、当該通知が宛先の利用者に到達したものとみなします。 2. 利用者は前項で定める本サービス会員用webサイト上の各ページにおいて同一のメールアドレスを登録し、当社からの連絡が受信できる状態に保つものとします。 3. 指定メールアドレス情報に変更等があった場合には、利用者は速やかに第1項で定める 本サービス会員用webサイトにおいて当該変更を登録するものとし、当該変更を登録し なかったことにより利用者が損害または不利益等を被ったとしても、当社は一切の責任 を負いません。
当社による通知. 1. 当社は、本サービスに関し通知する場合、登録済みの電子メールアドレス(以下「指定メールアドレス」といいます。)宛に行うものとし、当該通知を送信完了した時点をもって、当該通知が到達したものとみなします。 2. 当社は、本サービスに関し通知する場合、利用者又はオンライン会員の登録している電子メールアドレス(以下「指定メールアドレス」といいます。)宛に行うものとし、当該通知を送信完了した時点をもって、当該通知が宛先の利用者又はオンライン会員に到達したものとみなします。 3. オンライン会員は、常に指定メールアドレス情報を当社からの電子メールが受信できる状態に保つものとします。 4. 指定メールアドレス情報に変更等があった場合には、利用者又はオンライン会員は速やかに当該変更を登録するものとし、当該変更を登録しなかったことにより利用者又はオンライン会員が損害又は不利益等を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
当社による通知. 1. 当社は、利用者又は登録者に対して本サービスに関し通知する場合、利用者又は登録者の登録している電子メールアドレス(以下「指定メールアドレス」といいます。)宛に行うものとし、当該通知を送信完了した時点をもって、当該通知が宛先の利用者又は登録者に到達したものとみなします。 2. 利用者及び登録者は、常に指定メールアドレス情報を当社からの電子メールが受信できる状態に保つものとします。 3. 指定メールアドレス情報に変更等があった場合には、利用者又は登録者は速やかに当該変更を登録するものとし、当該変更を登録しなかったことにより利用者又は登録者が損害又は不利益等を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
当社による通知. 1.当社は利⽤者に対して本サービスに関する通知をする場合、利⽤者の登録している電⼦メールアドレス(以下指定メールアドレス)宛に⾏うものとし、当該通知を送信完了した時点をもって、当該通知が宛先の利⽤者に到達したものとみなします。

Related to 当社による通知

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。