Zoom の利用 のサンプル条項

Zoom の利用. 対面でのビデオカウンセリングは、Zoom Video Communications, Inc.のサービスを利用して提供されます。相談者は、Zoom の利用に際し、下記の事項について同意したものとします。 ・Zoom Video Communications, Inc.の提示する各規約、ガイドラインを遵守すること。 ・カウンセリング利用前までに Zoom をインストールし、利用方法の確認を行うこと。 ・Zoom のインストール、設定、利用等について、すべて自己の責任と費用において行うこと。 ・当社は、Zoom の機能の障害および不具合等について、一切の責任を負わないこと。 ・当クリニックは、Zoom Video Communications, Inc.が提供するサービスに関する問い合わせ等について、一切対応する義務を負わないこと。
Zoom の利用. 本サービスは、Zoom が提供するサービスを利用して提供されます。会員は、Zoom の利用に際し、以下の内容について同意するものとします。
Zoom の利用. 本サービスは、Zoom が提供するサービスを利用して提供されます。利用者又は登録者は、 Zoom の利用に際し、下記の内容について同意するものとします。
Zoom の利用. 申込者は Zoom の利用に際し、下記に定める事項について同意したものとします。
Zoom の利用. 1.本サービスは Web 会議システム「Zoom」のインターネットサービスを利用して提供されます。事前にダウンロードが必要となります。

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  • 告知義務違反による解除 1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 当社の責任 第27条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 契約内容の変更等 第 22 条 賃借人は、必要と認めるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物件の納入を一時中止させることができる。