当社の送金契約の解除 のサンプル条項

当社の送金契約の解除. 1. 第 17 条第4 項で成立した送金契約について、送金受取人が当該送金契約の対象金を受け取る前に、 次の各号の一に該当すると当社が認めた場合、当社はただちに送金契約を解除できるものとします。なお、当社は会員又は一時利用者に対して、当該解除の理由をお答えできない場合があります。 この場合、会員又は一時利用者の送金申込金額(送金手数料を含む)から振込手数料を差し引い た金額を会員又は一時利用者の口座に返金します。 但し、第1号又は第 4 号に該当したことにより、当社が送金契約を解除した場合には、当社は、会員又は一時利用者の送金申込に係る送金資金の返還を行わないものとし、会員又は一時利用者は予めこれを承諾するものとします。 (1) 会員又は一時利用者の送金が日本の外国為替関連法規に違反するとき又は日本政府により外国為替取引が停止されるとき。 (2) 戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・ストライキなどが発生し、又はその恐れがあるとき。 (3) コルレス先に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、又はその恐れがあるとき。 (4) 会員又は一時利用者の送金が犯罪にかかわるものであることが判明した場合など相当の事由があるとき。 (5) その他、コルレス先の判断によって送金が拒否されたとき。 2. 前項に規定する送金契約の解除により、会員又は一時利用者に生じた損失・損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

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  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。