後遺障害保険金の支払. (1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表の1または別表の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × 別表の1または別表の2に掲げる後遺障害に= 後遺障害保険金の額該当する等級に対する保険金支払割合
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後遺障害保険金の支払. (1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表の1または別表の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います日以内に別表2の1または別表2の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。 保険金額 × 別表の1または別表の2に掲げる後遺障害に= 別表2の1または別表2の2に掲げる後遺障害に= 後遺障害保険金の額該当する等級に対する保険金支払割合
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