後遺障害保険金の額 のサンプル条項

後遺障害保険金の額. 別表に規定する各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 保険金額 × =
後遺障害保険金の額. 保険金額 × - =
後遺障害保険金の額. 加重された後の後遺障害の状態に対応する別表 3 に掲げる割合
後遺障害保険金の額. 別表 1 の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 保険金額
後遺障害保険金の額. 既にあった後遺障害に該当する等級に定める金額 - =
後遺障害保険金の額. 別表 3 に掲げる割合 保険金額
後遺障害保険金の額. 加重された後の後遺障害の状態に対応する別表 3 に掲げる割合 保険金額 (注 3 )原子核分裂生成物を含みます。
後遺障害保険金の額. 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 保険金額 × = 盪 盧の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を 盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、盧のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 蘯 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 盻 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額. 別表 3 に掲げる割合 保険金額 状態で、自動車を用いて競技等をしている場合、または競技等に準 ずる方法・態様により自動車を使用している場合 × =
後遺障害保険金の額. 傷害保険金額 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合