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復処理者の使用 のサンプル条項

復処理者の使用. (a) お客様は、当社の別紙Ⅲ記載の復処理者への委託について、包括的に承諾するものとします。 (i) 当社は、復処理者の追加又は入替により復処理者を変更しようとする場合、事前にお客様に通知し、当該復処理者への委託に先立ち、当該変更への異議の申立てを可能とする十分な時間をお客様に与えるものとします。当社は、お客様からの要請がある場合には、お客様に対し、当該異議申立ての権利の行使を可能とするために必要な情報を提供するものとします。 (ii) お客様が、上記の復処理者の変更に係る連絡から 30 日以内に理由を付した書面にて異議を申し立てなかった場合は、お客様は、当該復処理者の変更に承諾したものとみなし、当社は当該復処理者を利用して、特定の処理業務を委託することができるものとします。 (iii) お客様が、上記の期間内に正当な異議を申し立てたにもかかわらず、当社による合理的な対応がなされない場合、お客様は異議申立ての日から 30 日以内に書面で当社に通知することにより、違約金等の追加の金員を支払うことなく、影響を受ける範囲において本サービスの契約を解約することができるものとします。 (iv) お客様が、上記の期間内に異議を申し立てた場合、当社は、損害賠償等の追加の金員を支払うことなく、影響を受ける範囲において本サービスの契約を解約することができるものとします。 (b) 当社が、(お客様のために)復処理者に特定の処理業務の実施を委託する場合、当該委託は、当該復処理者に対し、本条項に従って当社に課されるデータ保護義務と実質的に同一の義務を定める契約によるものとします。当社は、本条項並びに GDPR 等に従って当社が服する義務を復処理者に確実に遵守させるものとし、その義務の履行について、お客様に対し全面的に責任を負うものとします。当社は、復処理者による契約上の義務の不履行も、お客様に通知するものとします。
復処理者の使用. お客様は、当社の別紙Ⅲ記載の復処理者への委託について、包括的に承諾するものとします。
復処理者の使用. (a) 処理者は、合意されたリストに記載される復処理者の使用について、管理者による包括的承認を受けています。処理者は、リストを変更して復処理者の追加や入替えを行おうとする場合、少なくともその90 日前に書面でその旨を管理者に具体的に通知して、復処理者が従事する前に管理者がその変更に異議を唱えるための十分な時間を確保しなければなりません。処理者は、管理者に対し、管理者が変更に異議を唱える権利を行使するのに必要な情報を提供しなければなりません。 (b) 処理者が特定の取扱業務(管理者に代わり行うもの)を復処理者に委託する場合、本条項によりデータ処理者が課せられるデータ保護義務と実質的に同等の義務を復処理者に負わせる契約をもって、その委託を行わなければなりません。処理者は、本条項ならびに規則(EU)2016/679 および規則(EU)2018/1725 に基づく処理者の義務を復処理者に遵守させなければなりません。 (c) 処理者は、管理者からの要請に応じて、復処理者との契約書およびその後の変更契約書(ある場合)の写しを管理者に提出しなければなりません。処理者は、契約書の写しを提出する前に、企業秘密等の機密情報 (個人データを含む)を保護するために必要な範囲で、契約書の文面を黒塗りすることができます。 (d) 処理者と復処理者間の契約に基づく復処理者の義務の履行については、処理者が管理者に対し全面的に責任を負います。処理者は、復処理者が契約上の義務の履行を怠った場合、管理者に通知しなければなりません。 (e) 処理者は、復処理者との間で、処理者が事実上消滅した場合、法律上存在しなくなった場合または支払不能に陥った場合において管理者が復処理者との契約を解約し、個人データの削除または返却を復処理者に指示する権利の行使を認める第三者受益者条項に合意しなければなりません。

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 通知の効力 お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。