必要な確約の確保 のサンプル条項

必要な確約の確保. このセクションでは、大会の契約上のフレームワークの重要な機能について説明し、目的を絞った対話中に優先候補地が提示しなければならない確約を明記する。これには、開催国当局及びその他の関連する第三者からの保証が含まれる。IOC 将来開催地委員会は、将来の主催者がすべての関連する関係者から必要なサポートを確保したことを検証する。 この確約のほとんどは、オリンピック開催地契約の規程に組み込まれているため、提案されたオリンピック開催地契約の署名者は、オリンピック開催地契約を締結するという確約を確認し、選出後のこの契約に基づくすべての義務の遂行、より一般的には、OCOG による大会の実施というミッションを支援することが求められる。オリンピック開催地契約の署名者以外で、大会実施に関与する他の公的または民間の団体は、OCOG をサポートするという保証書を提出し、それぞれの能力の範囲で大会実施を促進することが求められる。オリンピック開催地契約の条項との密接な関係があるため、これらの保証書はオリンピック開催地契約で参照され、場合によっては添付される。 以下に挙げる領域は、目的を絞った対話の間に提出される保証書で対処する必要がある。これらの各領域につい て、内容、主要な要件、及びそれらが要求される理由が説明されており、それに続く青い枠内では、要求される保証の実際の内容が示されている。保証書の正確な本質と文言は、提案された大会のコンセプト、特にオリンピック開催地契約の署名者を考慮して、IOC が確認する。このプロセスの間、IOC は優先候補地と連携して、保証書の収集を可能な限り合理化し、提出されるすべての保証書が OCOG とIOC の両方が信頼できる法的拘束力のある確約を構成するようにする。大会のコンセプトに近隣国が関与する場合、その国のNOC 及び当局から追加の保証書の提出が求められる。これらの性質はまた特定の内容に依存しており、IOC はそのように優先候補地に助言する。 特に明記されていない限り、優先候補地が提示する確約はパラリンピックにも適用される。 Ⅲ.1 運営 a. 会場 (i) 電力、 (ii) 通信インフラ、 (iii) 固定・携帯通信能力、及び (iv) 周波数を、それらに対応するサポートサービスと共に、オリンピック競技大会のニーズを満たす適切なレベルと品質で、提供することを保証しなければならない。 b. 宿泊

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  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 投資対象 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。