必要時の通知・連絡 のサンプル条項

必要時の通知・連絡. 当クリニックは、相談者に通知および連絡の必要があると判断した場合、登録情報に記載されている電子メールアドレス、電話番号または住所に対し、通知および連絡を行うことがあります。 当クリニックからの通知および連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、当クリニックは一切の責任を負いません。 相談者が当社に通知、連絡、問合せをする必要が生じた場合、当クリニックが提供する本サービス上に記載の窓口に対し、電子メールをもって行うこととします。 前項に基づき相談者から問合せがあった場合、当クリニックは、相談者の本人確認を行うことができるものとします。また、問合せに対する回答方法(電子メール、書面による郵送、電話等)については、その都度、当クリニックが最適と考える回答方法を利用して回答することができるものとします。

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  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 株 式 発行可能株式総数)

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。