カウンセリングの実施・終了 のサンプル条項

カウンセリングの実施・終了. 1. 担当専門家は、会員が予約した時刻にあらかじめ定められた方法により連絡を入れ、カウンセリングを開始します。 2. カウンセリングは、予約終了時刻が経過した時点で終了します。
カウンセリングの実施・終了. カウンセリングは、相談者が予約したカウンセリング開始時刻に開始され、終了時刻が経過した時点で終了したものとみなします。 相談者が、予約カウンセリング開始時刻を 10 分経過しても、担当カウンセラーからの連絡に応答しない場合は、欠席したものとみなし当該カウンセリングを終了することができるものとします。 相談者が、自身の理由でカウンセリングを中断した場合には、その時点でカウンセリングは終了となり、残りの時間については補償されません。 本サービスの性質上、カウンセリング終了後の返品には応じられません。 相談者側の事情またはZoom の不調など、当クリニックに責めを帰することができない事情による遅刻・中断・欠席の場合でも、お支払い頂いた利用料金は返金致しません。 当クリニックまたは担当カウンセラー側の事由による、カウンセリングの開始遅延・中断・欠席の場合は、当該時間分の延長または返金対応致します。

Related to カウンセリングの実施・終了

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。