カウンセリングの実施・終了 のサンプル条項

カウンセリングの実施・終了. 1. 担当専門家は、会員が予約した時刻にあらかじめ定められた方法により連絡を入れ、カウンセリングを開始します。
カウンセリングの実施・終了. カウンセリングは、相談者が予約したカウンセリング開始時刻に開始され、終了時刻が経過した時点で終了したものとみなします。 相談者が、予約カウンセリング開始時刻を 10 分経過しても、担当カウンセラーからの連絡に応答しない場合は、欠席したものとみなし当該カウンセリングを終了することができるものとします。 相談者が、自身の理由でカウンセリングを中断した場合には、その時点でカウンセリングは終了となり、残りの時間については補償されません。 本サービスの性質上、カウンセリング終了後の返品には応じられません。 相談者側の事情またはZoom の不調など、当クリニックに責めを帰することができない事情による遅刻・中断・欠席の場合でも、お支払い頂いた利用料金は返金致しません。 当クリニックまたは担当カウンセラー側の事由による、カウンセリングの開始遅延・中断・欠席の場合は、当該時間分の延長または返金対応致します。

Related to カウンセリングの実施・終了

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 免責金額 (1)当社がこの特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。