カウンセリングの中止 のサンプル条項

カウンセリングの中止. 1 継続カウンセリングにおいて、クライアントがカウンセリングの提供を受けることをやめる場合には、最終カウンセリング予定日の14日前までにカウンセラーに書面または電子メールにより通知するものとする。ただし、単回のカウンセリングに関してはこの限りでない。
カウンセリングの中止. 当クリニックまたは登録カウンセラーは、相談者がカウンセリング中に下記のいずれかに該当すると判断した場合、カウンセリングを中止することがあります。なお、当クリニックは、本条に基づきカウンセリングが中止された場合、お支払い頂いた利用料金の返金は致しません。 ・自殺企図、希死念慮があるなど、相談者の生命に関わる事由があると判断した場合 ・自傷、他害のおそれがあると判断した場合 ・登録カウンセラーとの意思疎通に困難があり、適切なカウンセリングが提供できないと判断した場合 ・登録カウンセラーに対し、中傷、👉迫、いやがらせ等の行為を行った場合 ・相談者の迷惑行為等によりカウンセリングが十分に遂行できない場合

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  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容