必要経費 のサンプル条項

必要経費. (1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業者の負担とします。 (2) 光熱水費についても設置事業者の負担とします。名古屋市の施設から電気を供給する物件は、各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、名古屋市が指定する期限までに名古屋市の指定する方法で全額納付してください。
必要経費. (1) 月極駐車場等の設置、運営及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て運営事業者の負担とします。 (2) 光熱費についても運営事業者の負担とします。貸付人の施設から電源を確保する場合は、運営事業者において計量機器(子メーター)を設置し、使用開始時点及び年度末に運営事業者が計量機器に示された数値を写真により記録の上、住宅管理課に提出し、それを基に下記計算式による実費相当額を、名古屋市が指定する期限までに全額納付してください。 電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値) ※円未満については、切り上げます。
必要経費. (1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置事業者の負担と します。 (2) 光熱費についても設置事業者の負担とします。設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、設置開始時及び年度末に設置事業者が計量機器に示された数値を写真により記録の上、名古屋市に提出し、それを基に下記計算式による実費相当額を、名古屋市が指定する期限までに全額納付してください。ただし、電源から電気を利用しているのが当該自動販売機だけであるなど、子メーターによらなくても利用量が分かる場合については子メーターの設置は必要ありません。自動販売機に子メーターを設置しない場合は、名古屋市の了承を得てください。 電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×自動販売機を設置する施設の平均年間電気料金単価(自動販売機を設置する施設の月毎の電気料金単価の平均値) ※円未満は切り上げます。 (3) 自動販売機の設置にあたっては、電気工事が必要となります。この場合の工事の実施及び費用負担は、設置事業者の負担とします。電源確保の方法については物件説明書をご参照ください。
必要経費. (1) コインパーキング等の設置、運営及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て運営事業者の負担とします。 (2) 光熱費についても運営事業者の負担とします。貸付物件の管理に必要な電源は、原則として貸付人の管理物件以外から確保してください。貸付人の施設から電源を確保した場合は、運営事業者において計量機器(子メーター)を設置し、使用開始時点及び年度末に運営事業者が計量機器に示された数値を写真により記録の上、住宅管理課に提出し、それを基に下記計算式による実費相当額を、住宅管理課が指定する期限までに全額納付してください。 電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値) ※円未満については、切り上げます。

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。