情報セキュリティに関する事項 のサンプル条項

情報セキュリティに関する事項. 以下の事項について遵守すること。
情報セキュリティに関する事項. (1) 基本事項
情報セキュリティに関する事項. (1) 本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他にIPAに許可なく利用しないこと。但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
情報セキュリティに関する事項. 本システムの受託者に求められるセキュリティ要件は以下のとおりである。受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
情報セキュリティに関する事項. 業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイトの構築・運用等を行う場合、別記「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セキュリティ対策を実施すること。
情報セキュリティに関する事項. 4) 本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、担当職員の許可なく経済産業省外で複製しない。また、作業終了後には、複製した情報が 電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明する。
情報セキュリティに関する事項. 9) 経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。
情報セキュリティに関する事項. システム環境のセキュリティ向上を目的とした対策を実施することとし,その水準は「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を遵守した内容となるように努めること.
情報セキュリティに関する事項. (1) 請負者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等について、IPA に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。また、契約期間中に、IPA の要請により、確認書類に記載した事項に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。なお、報告の内容について、IPA と請負者が協議し不十分であると認めた場合、請負者は、速やかに IPA と協議し対策を講ずること。
情報セキュリティに関する事項. 本業務は特定個人情報(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報)を取り扱う業務につき、十分な情報セキュリティ対策が必要となる。 マイナンバーカード関連事務における委託範囲については、国通知において委託可能な事務内容が厳格に定められており、この順守が求められる。 また、特定個人情報の適切な取扱については、個人情報保護委員会がガイドラインを定められており、この順守が求められる。 受託者は、以下の通知及びガイドラインを熟知のうえ、本業務を遂行すること。 ・住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務に関して民間事業者に委託することができる業務の範囲について(平成 20 年 3 月 31 日 総務省、他) ・マイナンバーカード交付円滑化計画の策定について(令和元年 9 月 11 日 総務省、他) ・マイナンバーカードの交付事務に係る民間事業者に委託することが可能な業務の範囲について(令和 2 年 12 月 28 日 総務省、他) ・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会) ・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編、行政機関等・地方公共団体等編)(個人情報保護委員会)