出張申請受付等の実施 のサンプル条項

出張申請受付等の実施. (1) 基本事項 受託者は、本市が示す以下の要件を満たしたうえで、人員体制等を構築のうえ出張申請受付等の運営を行うこと。 満たすべき要件 内容 業務範囲 訪問先団体との事前調整(会議室等の確保、申請希望者への周知、予約管理、等の各要請)から、当日の会場運営、残務処理(申請書類の本市への引渡、等)までの一連の業務を、本市指示のもと主体的に実施すること。 また、訪問先団体の開拓(事業周知・募集・営業活動等の各種活動)も主体的に実施のうえ、契約期間中において後述する各要件を達成するよう努めること。 ※出張申請受付における「本人確認」「電子証明書等の暗証番号 内容確認」に係る事務は、委託範囲外。 ※カードの交付前設定及び交付に係る事務は、委託範囲外。 執務時間 原則として、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項に挙げる日を除く平日(以降、平日に関する記載は同様とする。)午前 9 時から午後 5 時までとする。 また、本市及び受託者が合意した場合は、土日祝日の従事も可能とする(主に申請サポートの実施日を想定)。ただし、追加の本市費用負担は発生しないこと。 訪問先団体訪問時以外の執務場所 受託者側で用意すること。ただし、本市との打ち合わせ等で必要となる打ち合わせスペースについては、原則として本市が準備する。 実施頻度 出張申請は週 3 回以上(主に平日の開催を想定)、申請サポートは月 1~2 回以上(平日または土日祝日の開催を想定)の開催を前提とすること。 目標受付数 開催日 1 日あたりの目標受付数は、(午前 10 時~午後 4 時 30 分の開設を前提として)出張申請は 170 件程度(受 付時間 10 分未満/件)以上、申請サポートは 120 件程度 (受付時間 10 分/件)以上を実現する前提とすること。ただし、本業務において本市が提供する機器の台数(委託期間開始時点)は以下のとおりであることに留意すること。・出張申請の業務システム端末一式 4 台 (令和 4 年 1 月を目途に 3 台増台予定) ・申請サポートの顔写真撮影用タブレット及びフォトプリンタ 各 3 台 なお、例えば午前・午後で異なる訪問先とするなど、効率的な訪問方法を採用することも可とする。 本業務の実施により、契約期間全体で、本市におけるカード普及率 7%の上積みを目指すこと。

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  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 本規約の範囲 1 本規約は、別途の合意のない限り、当社と会員とのすべての関係に適用されます。また、第8条(会員への通知・連絡)第2項に規定する通知(会員に拘束力が生じる部分に限ります)は、本規約の一部を構成します。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

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  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。