出張申請受付等の実施 のサンプル条項

出張申請受付等の実施. (1) 基本事項 受託者は、本市が示す以下の要件を満たしたうえで、人員体制等を構築のうえ出張申請受付等の運営を行うこと。 満たすべき要件 内容 業務範囲 訪問先団体との事前調整(会議室等の確保、申請希望者への周知、予約管理、等の各要請)から、当日の会場運営、残務処理(申請書類の本市への引渡、等)までの一連の業務を、本市指示のもと主体的に実施すること。 また、訪問先団体の開拓(事業周知・募集・営業活動等の各種活動)も主体的に実施のうえ、契約期間中において後述する各要件を達成するよう努めること。 ※出張申請受付における「本人確認」「電子証明書等の暗証番号 内容確認」に係る事務は、委託範囲外。 ※カードの交付前設定及び交付に係る事務は、委託範囲外。 執務時間 原則として、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項に挙げる日を除く平日(以降、平日に関する記載は同様とする。)午前 9 時から午後 5 時までとする。 また、本市及び受託者が合意した場合は、土日祝日の従事も可能とする(主に申請サポートの実施日を想定)。ただし、追加の本市費用負担は発生しないこと。 訪問先団体訪問時以外の執務場所 受託者側で用意すること。ただし、本市との打ち合わせ等で必要となる打ち合わせスペースについては、原則として本市が準備する。 実施頻度 出張申請は週 3 回以上(主に平日の開催を想定)、申請サポートは月 1~2 回以上(平日または土日祝日の開催を想定)の開催を前提とすること。 目標受付数 開催日 1 日あたりの目標受付数は、(午前 10 時~午後 4 時 30 分の開設を前提として)出張申請は 170 件程度(受 付時間 10 分未満/件)以上、申請サポートは 120 件程度 (受付時間 10 分/件)以上を実現する前提とすること。ただし、本業務において本市が提供する機器の台数(委託期間開始時点)は以下のとおりであることに留意すること。・出張申請の業務システム端末一式 4 台 (令和 4 年 1 月を目途に 3 台増台予定) ・申請サポートの顔写真撮影用タブレット及びフォトプリンタ 各 3 台 なお、例えば午前・午後で異なる訪問先とするなど、効率的な訪問方法を採用することも可とする。 本業務の実施により、契約期間全体で、本市におけるカード普及率 7%の上積みを目指すこと。

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 本規約の範囲 当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規定(以下「諸規定」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。 本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規定の定めが優先して適用される ものとします。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません