情報セキュリティ要件 のサンプル条項

情報セキュリティ要件. 受託者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき、個人情報の管理を徹底し、個人情報の漏えい等が発生しないように万全の注意を払わなければならない。また、個人情報の取り扱いには、本市の個人情報保護条例等の関係法令を遵守すること。 各ユーザーの役割に応じて、必要最小限の操作しかできないように配慮し、操作ミスや情報漏えい等の危険性を低減すること。人事異動によるユーザーの役割変更が容易に対応できること。 認証については、最低限、ユーザー名、パスワードによる認証を必須とする。
情報セキュリティ要件. 下記の各セキュリティ要件は青森県が求める必須要件であるが、すべてに具体的な実現方法を提案すること。また更に良い機能等があれば提案すること。
情報セキュリティ要件. (1)基本事項 厚生労働省が提供する資料、ハードウェア、ソフトウェア、データ及び施設等を利用する際、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」(「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠。)及び「労働保険適用徴収システム情報セキュリティ対策実施手順」等を遵守し、万全のセキュリティ対策を実施すること。 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」及び「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に準拠した情報セキュリティ対策を講じること。 なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「労働保険適用徴収システム情報セキュリティ対策実施手順」は非公表であるが、契約締結後、受注者が厚生労働省に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
情報セキュリティ要件. 情報セキュリティ対策における共通方針として、以下の方針に従ったセキュリティ 対策を実施すること。
情報セキュリティ要件. 本システムの構築に当たっては,京都市情報セキュリティ対策基準を順守し,本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすとともに,以下の対策を講じること。
情報セキュリティ要件. 主体認証機能(ユーザーID、パスワード)を有するシステムであること。 適切なアクセス制限機能を有するシステムであること。 運用管理者と担当者の権限を管理していること。 証跡管理機能を有していること。 ネットワークセキュリティ(電子証明書を前提とするが、不可の場合には同等のセキュリティでも可とする。)が確保されていること。 当局等が必要と判断した場合、当局等が行う情報セキュリティ監査を受け入れること。 本業務に使用するWebサイトは個人情報漏洩が起きないよう適切な脆弱性対策が施されていること。 本業務に使用するWebサイト上のアプリケーションコンテンツは適切な脆弱性対策が施されていること。また、不正なプログラムを含まないこと。 Webサイトの運用を旅行代理店以外の第三者クラウドサービスを利用して行う場合、旅行代理店は当該クラウドサービスに取扱いを委ねた個人情報の漏洩対策に万全を期するとともに、委託に関する最終的な責任を負うこと。 個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、速やかに当局等に報告すること。 旅行代理店は、本業務を通じて収集した個人情報及びその匿名加工情報(個人情報保護法に定める本人が特定できないように加工した情報)を第三者に提供してはならない。 ISMS/ISO27001の認証を有していること、又は情報の機密性、安全性を社内で継続的に確保・維持するシステムが確立され、これを証明する書類等を提供できること。
情報セキュリティ要件. 別紙「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき作業を行うこと。
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  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

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  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。