データ移行 のサンプル条項

データ移行. (1) 既存データの移行情報・手段については別途本市と調整を行い、令和6年9月30日(月)までに原則として全てのデータについて移行を行うこと。 なお既存システムのデータについては、現行ベンダーにて以下の条件で抽出を行うものとする。
データ移行. この契約が終了し、又はこの契約の全部若しくは一部を解除した場合において、乙は、現行システムから新システムへのデータ移行を無償で行うものとする。ただし、移行に際して別途プログラムの作成やそれに付随する作業が発生した場合に乙は、甲乙協議の上必要と認めた移行経費を甲に請求することができる。
データ移行. 既存システムが存在しデータ移行が必要な場合、本機関と受託者は協力して既存システム運用業者からのデータ移行を実施するものとする。既存システム運用業者の作業範囲、及び経費については協議の上決定する。
データ移行. 現行システムから抽出されたデータを受注者が変換して新システムに移行するものとする。その際、現行システムと同じ結果になるかを確認しなければならない。 (1) 準備・打合せ 本業務を行うにあたり、作業が速やかに確実に進行するよう準備・打合せを行い、旧システムデータの収集や必要な諸仕様書・定義資料を作成し、適宜打合せを行う。また打合せ議事録の作成及び報告を行い、承認を得ることとする。 (2) データ移行に関する業務 現行システム内のデータ(昭和 55 年から現在まで)について、移行に必要なデー タを受け取り,導入するシステムへ確実に移行すること。
データ移行. データ移行では、委託者が保有する課税マスタ及び図形データ等の既存データの内容を確認し、標準的な図式や文字表示等の設定を行うものとする。
データ移行. 移行対象データとして、甲の現行システムで使用していたデータは、原則全て提供するものとする。提供対象は、実データを予定している。提供物は、甲が指定するレイアウト及び形式とし、提供方法は甲乙協議の上、決定する。
データ移行. 本県✰指示に従い、データ移行すること。なお、移行データは、本県が電子データで別途提供する。 ・ テスト時と本稼働前✰ 2 回実施すること。なお、スケジュールは本県✰指示に従うこと。 ・ 現行システムから抽出した移行データについては、必要なデータ変換をした上で新システムに取り込むこと。 ・ 外字について、現行システムと同等✰外字✰使用が可能となるよう移行すること。 ・ 業務利用番号が変更になる場合は、統合宛名システム及び中間サーバに対して、新システムに登録されているすべて✰個人データ✰宛名登録及び副本登録を行うこと。 ・ 本県✰業務に支障をきたさないこと。 ・ データ✰保護について厳重に注意し、個人データ、会計データが第三者に利用されたり、改変されたりしないこと。なお、個人情報に係るデータ✰意向作業は、原則として、本県✰庁舎内で行い、データ✰持ち出しはしないこと。 ・ データ移行後、受託者側✰責めに帰する事由により新システムにおいてデータ✰欠損等✰不備が判明した場合は、受託者側✰責任で補正を行うこと。
データ移行. CSS の書き換えを行い、データの移行が必要となる場合は、埼玉 DX パートナーページに掲載されている情報を公社と協議して整理し、データの移行を行うこと。
データ移行. 現行の児童相談所業務支援システム上のデータを新システムへ移行させる。なお、移行にあたっては次の点に留意すること。 (1) 児童相談所業務支援システムに登録されている情報のうち、他自治体への報告に使用したデータについては、紐づけがなされるよう注意すること。 (2) 警察との情報共有システムへの連携及び、両システムの個人が同一であることが確かめられるようにすること。 (3) 最適な移行作業及び作業負担軽減のため、移行計画は事前の承認を得ること。
データ移行. ◯ ● 32 既存機器撤去、整理 ◯ ● ●