課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。
情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。
保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。
事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。
会員情報の取扱い 1. ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、第3条(利用申込)の諸手続きにおいて、弊社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。 2. 会員が既に弊社に届出ている会員情報に変更が生じた場合、会員は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。 3. 弊社は、会員情報および履歴情報を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで❹良なる管理者としての注意を払って管理いたします。 4. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。 5. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号乃至第 3 号に定める場合においては利用、第 4 号乃至第 8 号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。 (1) 弊社が会員に対し、ファーストライン光サービスもしくは他者提供サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。 (2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等によ り連絡する場合、または会員がアクセスした弊社の Web サイト上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。 (3) 弊社が、ファーストライン光サービスもしくは他社提供サービスに関する広告効果を測定する目的で、履歴情報のうち弊社の提携先等第三者から取得した、弊社のWeb サイトにアクセスする前に会員または利用申込者が閲覧している広告に関する履歴(閲覧日や広告掲載サイト等)と会員情報とを照合する場合。 (4) 弊社が、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスに関する利用動向を把握する目的で、会員情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。 (5) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 (6) 第9条(料金および支払い)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該会員情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な会員情報のみを金融機関等に提供します。 (7) 弊社が提携先等第三者の広告配信サービスを利用する場合に、当該提携先等第三者に対して、より会員に関連した広告を配信するため、弊社が取得した会員情報および履歴情報をハッシュ化処理(元の形式に戻せない処理)した形式等の個人を識別する情報を含まない形式により提供する場合。外国にある提携先第三者に関する最新情報は以下になります。※併記の国名は本社所在地となります。 • Google LLC アメリカ • Meta Platforms, Inc アメリカ • LINE 株式会社 日本 (8) 会員から事前に同意を得た場合。 6. 前項第2号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、会員に対するファーストライン光サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。 7. 会員は、会員情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、会員が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。 8. 弊社は、会員からの会員情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、本則の末尾に定めるお問い合わせ窓口にて受付けるものとします。
契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。