所有権の留保. 落札店が当社に車輌代金の決済を行う前に当社が出品店に車輌代金を支払った場合は、支払い時点で車輌の所有権は当社に移転し、落札店が車輌代金を支払った時点で車輌の所有権は落札店に移転することとします。 オークション取引上で車輌代金の支払いを怠った場合、車輌の所有権は当社にもあるものとし、留保している車輌について当社は取引店の承諾無しに当該車輌を引き上げることができます。
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Samples: Auction Participation Agreement, Auction Participation Agreement, Auction Participation Agreement