打合せ のサンプル条項

打合せ. 本業務における打合せは、業務着手時、中間打合せ(標準1回)、成果物納入時とし、業務着手時及び成果物納入時には、担当技術者が立会うものとする。 ・業務着手時:業務計画書等をもとに、調査方法、内容等の打合せを行うとともに、橋梁点検に必要な資料等の貸与を行う。 ・中間打合せ:現地踏査終了時あるいは現地での点検終了時等の区切りにおいて、中間打合せを1回行うことを標準とする。 ・成果品納入時:成果物のとりまとめが完了した時点で実施する。
打合せ. 1) 設計、建設期間、埋立期間において、原則として週 1 回の定例会議を実施する。日時は、監督職員との協議により決定する。その他、定例会議以外であっても、監督職員の指示 により打合せを行う場合がある。 2) 監督職員と打合せを行う際には、事前に打合せ内容、資料を電子データで監督職員に提出すること。図面は、CAD データから直接データ変換した鮮明な図面を提出すること。原則として印刷物のスキャンは認めない。 3) 監督職員と打合せを行った際には、速やか(3 日以内)に打合せ議事録を電子メールで監督職員に提出すること。
打合せ. 上記着手時のほか,業務実施上の区切りとなる時点(実態等調査票の作成,調査結果のとりまとめ,成果品とりまとめ時等)においては,適宜打合せを行うこととする。
打合せ. 共通仕様書第1-9条による打合せについては、本業務では想定していない。
打合せ. (1) 受注者は、発注者と常に緊密な連絡を取り、十分な打ち合わせを行うとともに、作業の途中において報告を求められた場合は、直ちに書面等による報告を行わなければならない。 (2) 受注者は、今年度改定予定の那覇市住生活基本計画改定業務の所管課担当者及び受注者と打合せを行い、連携を図ること。 (3) 発注者と受注者の打合せ協議は、着手時、定例会議、成果品納入時に行うが、それ 以外に必要な場合は協議のうえ、適宜、行うものとする。 (4) 打合せ等の会議録は、受注者において必ず作成するものとし、相互に確認しなければならない。 (5) 管理技術者は、着手時及び成果品納入時に立ち会うものとする。
打合せ. (1) 打合せは本業務着手時及び本業務の主要な区切りにおいて行うものとする。 (2) 本業務の実施に当たって業務処理責任者と業務担当者は十分な連絡を取り、相互に確認するものとする。
打合せ. 本仕様書について疑義が生じた場合は,本学担当者と打合せの上,その指示に従うこと。ウ 賃貸借期間満了後の物品等の取扱
打合せ. 業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者又は照査技術者が同席するものとする。
打合せ. 調査社員の指示に基づき業務内容等に関する打合せを行うこと。打合せは業務着手時、業務実施中、業務終了時、その他調査社員が指示した時に実施する(場所は東京都港区にある JESCO 本社での打合せ又は Web による打合せを想定)。また、調査社員が指示した打合せに同席すること。打合せには、主任技術者等責任のある者が対応すること。
打合せ. 業務の円滑な推進に向けて打合せを行うものとし、打合せは着手時、業務終了時の 2回に加え、中間時打合せとして幹事会、支援委員会及び協議会前の打合せ4回及び流域及び竜串湾内の自然環境の変化を総合的に分析するために本業務と並行して実施する関連業務を受注する社との協議会開催前の打合せ1回の計7回を開催する。 なお、初回及び最終回には管理技術者が同席しなければならないが、本業務を予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合については、全ての打合せに管理技術者及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員された担当技術者が出席するものとする。 ただし、全ての打合せに管理技術者及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員された担当技術者が出席するために要する費用は受注者による負担とし、契約変更の対象としない。 また、打合せ時に業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎に主任調査員による履行確認をおこなうものとする。