調査業務 のサンプル条項

調査業務. 受注者は、基本条件図書に基づき、工事に必要な調査を実施するものとする。
調査業務. 修繕業務及び改築に関する計画業務イ 運転管理業務
調査業務. 種 別 細 別 単 位 単 価 備 考 (1) 資料調査 ア.公簿類 1筆個 イ. 地図類 1筆 ウ. 図面類 1筆個 エ. 疎明書面 1件 (2) 現地調査 ①事前調査 ア.事前調査 1件 イ. 境界点確認 1点 ウ. 引照点確認 1筆ごと エ. 民有地協会立会 1点
調査業務. 1 受注者は、自らの責任において、本請負契約締結後、設計業務及び建設業務その他本請負契約に規定する業務の実施に必要な調査(以下「調査業務」という。)を行わなければならない。 2 調査業務の実施にあたっては、現在の聖浄苑における火葬業務等に支障がないよう、発注者と十分協議を行い、調査開始予定日の 14 日前までに、総合業務計画書に基づく調査業務計画書を作成して発注者へ提出し、発注者の承諾を得るものとする。 3 第 1 項の調査業務を行った結果、事業実施場所が本施設の整備に支障を来たす状態にある場合には、受注者と発注者は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、必要であると発注者が認めた場合、受注者に当該状態の除去修復をさせるものとする。発注者は、協議の結果に基づいて受注者が実施した除去修復に起因して受注者に発生した増加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、受注者は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求するものとする。 この場合に、受注者が、履行期間又は別紙 2 に規定する新斎場供用開始日を遵守できないことを理由として、発注者に対し、契約期間の変更を請求したときは、発注者と受注者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 78 条の規定に従うものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由による場合は、契約期間の変更は行わない。 4 受注者は、第 1 項の調査の実施後、調査結果等をまとめた調査業務報告書を速やかに作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得た後、設計業務に着手するものとする。
調査業務. 1. 事業者は、既に市が行ったものを除き、本工事に必要な調査を、自らの責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。 2. 事業者は、前項の調査を実施した結果、市が入札説明書等において提供した事業用地に関 する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、そ の確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議 する。なお、市が提供した事業用地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して 本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は事業者に合理的な増加費用又は 損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間につき本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。 3. 事業者は、事業用地に関し、市が提供した事業用地に関する参考資料から合理的に推測し得ない土質汚染、埋蔵文化財、不発弾、その他の地下埋設物等を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、事業用地の土質汚染(ただし、事業用地に固有の土壌汚染に限る。)、埋蔵文化財、不発弾、その他の地下埋設物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしている場合に限り、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤 謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害 (再調査費の負担を含む。)を負担する。 4. 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から本条の調査に係る事項について報告を求めることができる。
調査業務. 1. 当社は、独自の裁量により、パートナーの本サービスの利用状況を調査することができるものとします。 2. 当社は、当該調査の結果、パートナーが本規約に反する行為を行い、又はその蓋然性が高いと合理的に判断した場合、当該パートナーに対して、報酬の支払いの一部若しくは全部を拒否することができ、アフィリエイトサイトの登録を、即時に解除することができるものとし、パートナーは、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。
調査業務. 事業者は、設計・建設業務に関して必要となる各種調査を、自らの判断により実施しなければならない。
調査業務. 1 PFI事業者は、必要に応じて、自ら又は本施設等に係る施設整備業務を実施する提案企業をして、事業用地における測量、地盤調査その他施設整備業務の実施に関係する調査を実施することができる。 2 PFI事業者は、前項に定める調査業務又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。 3 PFI事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(自然由来の土壌汚染の存在等を含み、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等を除く。)には、その対策費を負担する。 4 PFI事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、事業用地に関して、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等について、入札説明書等で規定されていなかったこと又は入札説明書等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、PFI事業者がPFI事業契約に従って本事業を履行することができない又はPFI事業者が本事業を履行することができてもPFI事業者に著しい増加費用が発生することが判明した場合には、その旨を直ちに本市に通知しなければならない。 5 前項の場合において、本施設等の引渡しの遅延が避けられない場合には、本市は、P FI事業者と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。また、本市は、前項の場合において生じる、合理的な範囲内の増加費用を負担する。
調査業務. 事前調査業務 ・測量調査業務(現業測量、用地測量) ・地質調査業務(標準貫入試験)
調査業務. (4) 日常的維持管理業務 (ア) 住民対応及び事故対応等(詰まり等不具合の官民見極め等)