払込内容の伝達 のサンプル条項

払込内容の伝達. 契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、税金・各種料金の払込サービスの利 用権限がある利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、当行所定の収納機関(以下、 「収納機関」といいます)から契約者宛別途通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他の当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情✲または請求情✲(以下、「納付情✲等」といいます)の照会を当行に依頼する方式、または契約者が収納機関のホームページ等において、納付情✲等を確認した上で、料金等の支払方法として税金・各種料金の払込サービスを選択し、当該納付情✲等を当行に引き継ぐ方式により、払込内容を当行宛に伝達するものとします。
払込内容の伝達. 契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、税金・各種料金の払込サービスの利用権限がある利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、当行所定の収納機関(以下、 「収納機関」といいます)から契約者宛別途通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下、「納付情報等」といいます)の照会を当行に依頼する方式、または契約者が収納機関のホームページ等において、 納付情報等を確認した上で、料金等の支払方法として税金・各種料金の払込サービスを選択し、当該納付情報等を当行に引き継ぐ方式により、払込内容を当行宛に伝達するものとします。

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  • 初期契約解除 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下 「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知 がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費を含みます。)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 点検整備及び確認 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。