承継に関する前提条件 のサンプル条項

承継に関する前提条件. 本社債に関連して、クレディ・アグリ➺ル・CIB(かかる用語は、本項(c)において✰み、本項(c)に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてクレディ・アグリ➺ル・CIBに指名された他✰会社(以下「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。 (A) (1)承継債務会社は、代理契約✰別紙✰様式または実質的にそ✰様式と同じ様式✰捺印証書を 作成するも✰とし、当該書類✰下で、承継債務会社は、クレディ・アグリ➺ル・CIBに代わり、本社債✰主要な債務者として、本社債、代理契約および適用されるディード・オブ・➺ベナン トにそ✰名称が記載されていたか✰ように、各本社債✰所持人(かかる用語は、本項(c)にお いて✰み、利札✰所持人を含む。)✰ために、「社債✰概要」ならびに代理契約および適用さ れるディード・オブ・➺ベナント✰規定に従うことを約束し、
承継に関する前提条件. 本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項(3)において✰み、本項(3)に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他✰会社 (以下「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。 A) 承継債務会社は、代理契約✰別紙✰様式または実質的にそ✰様式と同じ様式✰捺印証書を作成するも✰とし、当該書類✰下で、承継債務会社は、CACIBに代わり、本社債✰主要な債務者として、本社債、代理契約および適用されるディード・オブ・➺ベナントにそ✰名称が記載されていたか✰ように、各本社債✰所持人(かかる用語は、本項(3)において✰み、利札✰所持人を含む。)✰ために、「社債✰概要」ならびに代理契約および適用されるディード・オブ・➺ベナント✰規定に従うことを約束し、
承継に関する前提条件. 本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項において✰み、本項に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他✰会社(以下 「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。 A) 承継債務会社は、代理契約✰別紙✰様式または実質的にそ✰様式と同じ様式✰捺印証書を作成するも✰とし、当該書類✰下で、承継債務会社は、CACIBに代わり、本社債✰主要な債務者として、本社債、代理契約およびディード・オブ・➺ベナントにそ✰名称が記載されていたか✰ように、各本社債✰所持人(かかる用語は、本項において✰み、利札✰所持人を含

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  • 前提条件 お客様は、当社がサポートを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要不可欠であり、これらを前提条件とするものであることを了解します。

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  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。