承継に関する前提条件 のサンプル条項

承継に関する前提条件. 本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項(3)において✰み、本項(3)に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他✰会社 (以下「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。
承継に関する前提条件. 本社債に関連して、クレディ・アグリ➺ル・CIB(かかる用語は、本項(c)において✰み、本項(c)に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてクレディ・アグリ➺ル・CIBに指名された他✰会社(以下「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。

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  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。