Common use of 承継・譲渡 Clause in Contracts

承継・譲渡. 1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに、利用契約に基づく契約者の契約上の地位又は 契約者の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、当社が合併、営業譲渡等の理由により、利用契約上の地位を第三者に承継又は譲受させる必要が生じた場合において、当社は、第26条(契約の解除)の規定に該当することなく、契約者に対して書面により通知することにより利用契約上の地位を当該第三者に承継 又は譲受させることができるものとする。本規約は、当社及び契約者の承継者又は契約者の地位の譲受人を拘束するもとのする。 2. 前項の定めにより、契約者が、利用契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡するときは、当該第三者は、契約者の有していた権利及び義務(第21条(債権の譲渡)の規定により請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含む。)を承継する。 3. 契約者である個人が死亡した場合、その事実を当社が知った日に利用契約を終了することができるものとする。ただし、当社はこれを直ちに終了させることなく終了までに期間を置くことができるものとする。なお、すでに支払われた料金については返還しないものとする。 4. 契約者である法人が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、若しくは契約者である任意団体の代表者を変更する場合、契約者はその旨をただちに当社指定の書面で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ月以内に、当該承継者に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとする。当社が解除しなかった場合、承継した者は利用契約に基づく債務を承継するものとする。

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Samples: Bizlink Business & Security Terms of Use, Bizlink Business & Security Terms of Use, Bizlink Business & Security Terms of Use

承継・譲渡. 1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに、利用契約に基づく契約者の契約上の地位又は 契約者の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、当社が合併、営業譲渡等の理由により、利用契約上の地位を第三者に承継又は譲受させる必要が生じた場合において、当社は、第26条(契約の解除)の規定に該当することなく、契約者に対して書面により通知することにより利用契約上の地位を当該第三者に承継 又は譲受させることができるものとする。本規約は、当社及び契約者の承継者又は契約者の地位の譲受人を拘束するもとのする契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに、利用契約に基づく契約者の契約上の地位又は契約者の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、当社が合併、営業譲渡等の理由により、利用契約上の地位を第三者に承継又は譲受させる必要が生じた場合において、当社は、第26条(契約の解除)の規定に該当することなく、契約者に対して書面により通知することにより利用契約上の地位を当該第三者に承継又 は譲受させることができるものとする。本規約は、当社及び契約者の承継者又は契約者の地位の譲受人を拘束するもとのする。 2. 前項の定めにより、契約者が、利用契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡するときは、当該第三者は、契約者の有していた権利及び義務(第21条(債権の譲渡)の規定により請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含む。)を承継する。 3. 契約者である個人が死亡した場合、その事実を当社が知った日に利用契約を終了することができるものとする。ただし、当社はこれを直ちに終了させることなく終了までに期間を置くことができるものとする。なお、すでに支払われた料金については返還しないものとする。 4. 契約者である法人が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、若しくは契約者である任意団体の代表者を変更する場合、契約者はその旨をただちに当社指定の書面で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ月以内に、当該承継者に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとする。当社が解除しなかった場合、承継した者は利用契約に基づく債務を承継するものとする。

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Samples: Web改ざんチェックサービス利用規約

承継・譲渡. 1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに、利用契約に基づく契約者の契約上の地位又は 契約者の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、当社が合併、営業譲渡等の理由により、利用契約上の地位を第三者に承継又は譲受させる必要が生じた場合において、当社は、第26条(契約の解除)の規定に該当することなく、契約者に対して書面により通知することにより利用契約上の地位を当該第三者に承継 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに、利用契約に基づく契約者の契約上の地位又は契約者の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、当社が合併、営業譲渡等の理由により、利用契約上の地位を第三者に承継又は譲受させる必要が生じた場合において、当社は、第26条(契約の解除)の規定に該当することなく、契約者に対して書面により通知することにより利用契約上の地位を当該第三者に承継 又は譲受させることができるものとする。本規約は、当社及び契約者の承継者又は契約者の地位の譲受人を拘束するもとのする。 2. 前項の定めにより、契約者が、利用契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡するときは、当該第三者は、契約者の有していた権利及び義務(第21条(債権の譲渡)の規定により請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含む。)を承継する。 3. 契約者である個人が死亡した場合、その事実を当社が知った日に利用契約を終了することができるものとする。ただし、当社はこれを直ちに終了させることなく終了までに期間を置くことができるものとする。なお、すでに支払われた料金については返還しないものとする。 4. 契約者である法人が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、若しくは契約者である任意団体の代表者を変更する場合、契約者はその旨をただちに当社指定の書面で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ月以内に、当該承継者に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとする。当社が解除しなかった場合、承継した者は利用契約に基づく債務を承継するものとする。

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Samples: Bizlink Business & Security Terms of Use