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For more information visit our privacy policy.設定及び解約の実績 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第1期 自2016年 5月 9日 至2017年 3月 6日 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858 第2期 自2017年 3月 7日 至2018年 3月 5日 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353 第3期 自2018年 3月 6日 至2019年 3月 5日 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194 第4期 自2019年 3月 6日至2020年 3月 5日 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233 第5期 自2020年 3月 6日 至2021年 3月 5日 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298 第6期 自2021年 3月 6日 至2022年 3月 7日 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024 自2022年 3月 8日 至2022年 9月 7日 1,607,895,090 2,027,675,304 7,822,725,810 (注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。
信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。