技術者 のサンプル条項

技術者. 第9条 受注者は、契約金額が3,500万円以上の工事にあっては、主任(監理)技術者を当該工事現場に専任配置しなければならない。また、契約金額が3,500万円未満で専任配置の必要がない場合においても、主任(監理)技術者は重要な作業時には必ず立会い、技術上の管理及び指導等に当たらなければならない。
技術者. 〇配置予定技術者調書と✰変更✰有無 有 ・ 無 役 職 会 社 名 建設業許可番号 業 者 コ ー ド 氏 名 経営業務管理責任者氏名 監理技術者番号 主 任技術者 ・ 監 理技術者 ・ そ✰他 法令取得免許番号 (名称) (番 号) そ✰他✰資格番号 (名称) (番 号) 実務経験年数 年 月(開札日における本工事に係る建築業✰実務経験年月を記入してください。) 雇用開始年月日及び雇用関係が確認できる書類 雇用開始年月日 年 月 日 □ 健康保険被保険者証(※国民健康保険は除く) □ 雇用保険被保険者証 □ そ✰他( ) 工 事 経 験 工 事 名 事業主 契約金額 円(元請単体 ・ 元請 JV % ・ 下 請) 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 従事期間 年 月 日 ~ 年 月 日 従事役職 現場代理人 ・ 主任(監理)技術者 ・ そ✰他( ) 工事内容 ➘ 現場代理人 技術者 と✰兼任 氏 名 (JV ✰場合) 現場代理人✰所属する会社名 する ・ しない 雇用開始年月日及び雇用関係が確認できる書類 雇用開始年月日 年 月 日 □ 健康保険被保険者証(※国民健康保険は除く) □ 雇用保険被保険者証 □ そ✰他( ) 裏面あり

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  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。 なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 共同保険 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

  • 複写、複製の禁止 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。