技術資料の作成 のサンプル条項

技術資料の作成. 第 3.1 項から第 3.2 項の実施内容を取りまとめ、技術資料のハードコピー1 部及び同 資料の電子媒体 4 部を納入すること。技術資料には各種図表を掲載し、上記実施項目で要求している結果及びその説明を含めること。また、各種解析における入力及び出力のファイルについては、技術資料の章節名及び図表名と関連付けた名称とするとともに、プログラム変更履歴を作成する。本事業の実施のために使用したプログラム等については、プログラム等(ソースファイル等がある場合にはそれを含む。)、プログラム等の説明書、入力及び出力の項目に係る説明並びに入力及び出力の例を納入すること。また、電子情報を含めた納入物全体の説明書を納入すること。 表1 STACY 更新炉の主な仕様、制限 炉心タンクサイズ(mm) 1800(直径)×1900(高さ) 燃料格子板領域(mm) 870×570 or 889×584.2 燃料格子板領域 58×38 or 70×46 U-235 濃縮度(wt%) 5 燃料棒本数 50~900 臨界水位(cm) 40~140 水位反応度係数($/mm) 2.0×10-3 ~ 6.0×10-2 減速材温度反応度係数(Δk/k/℃) -3.7×10-5 ~ +3.8×10-4 減速材ボイド反応度係数(Δk/k/vol%) -3.8×10-3 ~ +3.7×10-3 棒状燃料温度反応度係数(Δk/k/℃) -4.1×10-5 ~ -8.5×10-6 表 2 燃料棒及び SUS 棒を用いた混在炉心 格子ピッチ(cm) 燃料棒数 想定条件 燃料棒:コンクリート棒:SUS棒:水領域(炉心サイズ) 炉心パターン数 1.27 400 本 臨界を達成しつ 400:0:145:296(29×29) 5 つ SA コードで 400:0:128:372(30×30) 得られた燃料デ 400:0:113:328(29×29) ブリ組成を模擬 400:0:98:402(30×30) 400:0:84:328(29×29) 中心部を燃料棒と SUS 棒の市松模 様、外周部を燃料棒と水領域の市 松模様の 2 領域炉心*とする。 1.5 400:0:225:0 (25×25) 7 400:0:200:0 (25×24) 400:0:176:0 (24×24) 400:0:152:0 (24×23) 400:0:129:0 (23×23) 400:0:106:0 (23×22) 400:0:84:0 (22×22) 燃料棒と SUS 棒均等配置とする。
技術資料の作成. 4.1.から4.4.までの実施内容をとりまとめる。なお、技術資料の作成に当たっては、以下を満足すること。 ・各計算結果のとりまとめに当たっては、別紙1から3までの様式並びに4.4.のとりまとめ用グラフ(案)を用いること。 ・技術資料中の文字については、日本語用フォントは「MS 明朝」、英数字用フォントは「Times New Roman」をそれぞれ使用し、本文・図・表中のフォントサイズは 10.5pt 以上とすること。ただし、規制庁担当者から指示があった場合はこの限りとしない。 ・その他記載方法等については、規制庁担当者の指定のとおりとすること。
技術資料の作成. 実施項目 4.1 と 4.2 の作業内容をまとめた成果報告書を作成する。 なお、成果報告書の記載事項の詳細は、規制庁担当者と協議の上、決定する。技術資料の作成の際は下記に留意すること。 用語、略号は統一し、一般的でない部分は初出のところで説明する。特殊な用語に対しては用語集をつける。 SI 単位を原則とする。 基礎式、相関式を正確に記述し、必要な場合は引用文献を示し説明をつけ る。 オリジナリティ、著作権に関わる部分は引用文献を明記し補足があれば注記する。 作業内容の根拠となる各種図表を掲載し、上記実施項目で要求している説明、記録などを含めること。

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  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

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  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

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