Common use of 投資信託の解約 Clause in Contracts

投資信託の解約. 投資信託の解約とは、端末を用いて送信された契約者からの解約の注文にもとづき、契約者が指定する投資信託を解約し、解約代金(手数料および諸費用等を差引いた残額)を指定預金口座に入金することをいいます。

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投資信託の解約. 投資信託の解約とは、端末を用いて送信された契約者からの解約の注文にもとづき、契約者が指定する投資信託を解約し、解約代金(手数料および諸費用等を差引いた残額)を指定預金口座に入金することをいいます。① 投資信託の解約とは、端末を用いて送信された契約者から の解約の注文にもとづき、契約者が指定する投資信託を解約し、解約代金(手数料および諸費用等を差引いた残額)を指定預金口座に入金することをいいます。 (新設)

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