抵当物件の処分 のサンプル条項

抵当物件の処分. 1. 抵当物件は、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により貴社において処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の弁済に充当されても異議なく、なお残債務がある場合には債務者は直ちに弁済いたします。 2. 前項による抵当物件の処分にあたり、抵当物件の地目、種類、名称、構造、面積、数量等が実地と相違し損害を受けることがあっても異議を申し出ません。
抵当物件の処分. 抵当物件は、かならずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により貴行において処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらずこの契約による債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には債務者は直ちに弁済します。
抵当物件の処分. 貴社は、抵当物件をかならずしも競売の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価額等により任意に処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらずこの約定による債務の返済に充当されても異議なく、なお残債務がある場合には債務者は直ちに返済します。
抵当物件の処分. 1. 貴社が抵当物件を競売するときは、一括競売するか、分割競売するかは、すべて貴社の任意とし、もし、その際物件の地番、地目、名称、構造、設備、棟数、面積その他に登記上と実地とに相違する箇所があることを発見しても、債務者および抵当権設定者は異議を申し立てないのみならず、競売の遂行上必要な手続きを行います。 2. 抵当物件の処分は必ずしも競売手続によることなく、一般に適当と認められる方法、時期、価額等により貴社において処分されても債務者および抵当権設定者は異議を申し立てません。この場合、債務者および抵当権設定者は、貴社の請求あり次第、名義書換等に必要ないっさいの書類を貴社に提出します。 3. 貴社が第1項および第2項によって抵当物件を処分した取得金から処分に要した諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず貴社が適当と認める順序、方法により、貴社に対する債務の弁済に充当されても、債務者および抵当権設定者は異議を申し立てません。なお、残債務がある場合には債務者は直ちに弁済します。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、これを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。 4. 抵当物件を抵当権の実行その他により処分されたときは、債務者および抵当権設定者は、その占有する抵当物件を、直ちに物件取得者に無償で明け渡します。また、第三者が占有する場合にも、債務者および抵当権設定者は、その費用負担と責任において、その明け渡しをします。
抵当物件の処分. 1. 保証会社が抵当物件を競売するときは、一括競売するか、分割競売するかは、すべて保証会社の任意とし、もし、その際物件の地番、地目、名称、構造、設備、棟数、面積その他に登記上と実地とに相違する箇所があることを発見しても、債務者および抵当権設定者は異議を申し立てないのみならず、競売の遂行上必要な手続を行います。 2. 抵当物件の処分は必ずしも競売手続によることなく、一般に適当と認められる方法、時期、価額等により保証会社において処分されても、債務者および抵当権設定者は異議を申し立てません。この場合、債務者および抵当権設定者は、保証会社の請求あり次第、名義書換等に必要ないっさいの書類を保証会社に提出します。 3. 保証会社が第1項および第2項によって抵当物件を処分した取得金から処分に要した諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず保証会社が適当と認める順序、方法により、保証会社に対する債務の弁済に充当されても、債務者および抵当権設定者は異議を申し立てません。なお、残債務がある場合には債務者はただちに弁済します。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、これを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。 4. 抵当物件を抵当権の実行その他により処分されたときは、債務者および抵当権設定者は、その占有する抵当物件を、ただちに物件取得者に無償で明け渡します。また、第三者が占有する場合にも、債務者および抵当権設定者は、その費用負担と責任において、その明け渡しをします。なお、抵当物件の引渡しまたは譲渡についての手続遅延のため保証会社に損害を及ぼしたときは、債務者および抵当権設定者は、保証会社の指定する時期、方法、金額をもってその損害を賠償します。

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  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2021年6月28日から同年7月27日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各営業所 売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 1 本社債の発行日は2021年7月28日、受渡期日は、2021年7月29日(日本時間)である。 2 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 3 認可譲受人(下記「社債の概要 2 償還および買入れ

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。