担 保. (1) 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、信用金庫からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたてまたはこれを追加、変更するものとします。 (2) 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。 (3) 担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により信用金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。 (4) 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、信用金庫は責任を負わないものとします。
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