解 約 等. (1) 33(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は, 需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが, 43(需給契約の消滅)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
解 約 等. 132 56 契約消滅後の債権債務関係 134 Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 57 受電地点,供給地点および施設 135 58 架 空 引 込 線 136 59 地 中 引 込 線 137 60 連接引込線等 138
解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には当社は 15 日前までに解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
解 約 等. (1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,事前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
解 約 等. (1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
解 約 等. 51 44 需給契約消滅後の債権債務関係 51 Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担 52
解 約 等. (1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,解約日の15日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
解 約 等. 1 第22条によって電気の供給を停止されたお客さまが、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、当社は、本利用契約を解除することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
2 お客さまが、前条第1項による廃止通知をしないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合には、当社が電気の供給を終了させるための処置 を行なった日に、本利用契約は終了するものといたします。
解 約 等. この取引を解約する場合には、会員証、返済用口座通帳および届出印章を持参のうえ、取引店に申し出るものとします。
第 1 5 条 銀 行 からの 相 殺 )
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第12条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします(第12条第1項第7号の場合を除きます。)。この場合、書面により通知するものとします。
2. 第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないものとします。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債務の返済に充当することができるものとします。
3. 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
解 約 等. (1) 第 32 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、15 日以上前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、15 日以上前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが、第 42 条(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(4) 第 41 条(名義の変更)の際に、当社は電気需給契約を解約し、または第 26 条(保証金)に基づき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。