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招集及び議長 のサンプル条項

招集及び議長. 1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名が招集し、その議長となる。 2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに、役員の全員に対して発する。ただし、役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。
招集及び議長. 1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。執行役員の全員につき欠員又は事故がある場合は、役員会において予め定めた順序に従い監督役員の 1 名がこれにあたる。 2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに、役員の全員に対して発するものとする。ただし、役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。 3. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役 員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名が議長となる。執行役員の全員につき欠員又は事故がある場合(執行役員の全員が議決に加わることができないときを含む。)は、役員会において予め定めた順序に従い監督役員の 1 名がこれにあたる。
招集及び議長. 1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれを招集する。 2. 役員会招集権を有しない執行役員又は監督役員は、投信法の規定に従い、役員会の招集を請求することができる。 3. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに、執行役員及び監督役員の全員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。また、執行役員及び監督役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく役員会を開催することができる。 4. 役員会の議長は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員又は監督役員の 1 人がこれに当たる。

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