Common use of 持込手荷物 Clause in Contracts

持込手荷物. 1. 会社は各旅客につき、以下の範囲内において手荷物の機内持込みを認めます。 (1) 個数1個 (2) 重量10キログラム以内 (3) 3辺の長さの和が115cm以内で、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席下に収納可能なもの (4) ただし、会社が別段の定めをした場合は、前3号の限りではありません。 2. 前項に加え、以下の条件に相当するものを身回品として機内持込みを認めます。 (1) 旅客が携帯し保管する、会社規則に定められた身の回りの物品であって、前項(3)の寸法にすべて収まるもの。複数の携帯は可としますが、前項の持込手荷物及びこれらの身回品の合計重量が10キログラムを越えることはできません。 (2) 次に掲げるものは、前項(2)の重量及び(3)の寸法の範囲を超える場合であっても、機内持込みを認めます。 (イ) コート類1着 (ロ)傘又はステッキ1本

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Samples: Domestic Passenger Transport Terms, Domestic Passenger Transport Terms, Domestic Passenger Transport Terms

持込手荷物. 1. 会社は各旅客につき、以下の範囲内において手荷物の機内持込みを認めます会社は、各旅客につき、以下の範囲内において、手荷物の機内持込みを認めます。 (1) 個数1個 (2) 重量10キログラム以内 (3) 3辺の長さの和が115cm以内で、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席下に収納可能なもの3辺の長さの和が100cm以内で、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席下に収納可能なもの (4) ただし、会社が別段の定めをした場合は、前3号の限りではありません。ただし、会社が別段の定めをした場合は、前3号の限りではありません。 2. 前項に加え、以下の条件に相当するものを身回品として機内持込みを認めます。前項に加え、以下の条件に相当するものを身回品として機内持込みを認めます。 (1) 旅客が携帯し保管する、会社規則に定められた身の回りの物品であって、前項(3)の寸法にすべて収まるもの。複数の携帯は可としますが、前項の持込手荷物及びこれらの身回品の合計重量が10キログラムを越えることはできません旅客が携帯し保管する、会社規則に定められた身の回りの物品であって、前項(3)の寸法にすべて収まるもの。複数携帯は可としますが、前項の持込手荷物及びこれらの身回品の合計重量が10キログラムを超えることはできません。 (2) 次に掲げるものは、前項(2)の重量及び(3)の寸法の範囲を超える場合であっても、機内持込みを認めます。次に掲げるものは、前項(2)の重量及び(3)の寸法の範囲を超える場合であっても、機内への持込みを認めます。 (イ) コート類1着 コート類 1 着 ロ)傘又はステッキ1本ロ)傘又はステッキ 1 本

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Samples: 国内旅客運送約款, 国内旅客運送約款, 国内旅客運送約款