受託手荷物 のサンプル条項

受託手荷物. 1. 会社は各旅客につき、以下の範囲内において、手荷物を受託します。 (1) 総重量100キログラム以内。 (2) 1個あたりの重量32キログラム以内。 (3) 1個あたりの3辺の長さの和が203cm以内で、かつ当該手荷物を搭載する航空機の貨物室に収納可能なもの。 2. 前項(2)の重量及び(3)の寸法を超える場合であっても、事前連絡がなされ会社が承認した場合には、前項(1)の重量にすべて収まる範囲において、当該手荷物の受託を認めます。ただし、第35条に定める無料手荷物許容量を超える場合には、会社が別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
受託手荷物. (1) 受託手荷物は包装を済ませ、施錠し、堅固に梱包しなければなりません。手荷物が安全に搭降載することができるよう次の条件を満たさなければなりません。 (a) 二つ以上の手荷物は、一つに梱包することはできません。 (b) 受託手荷物に氏名、住所、その他の個人を判別できるものが内側と外側に付いていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。 (a) 旅客の無料受託手荷物許容量は、運賃クラスに応じて設定する許容量とし、会社規則に定めるものとします。 (b) 会社は、事前の取り決めのない限り、ひとつ 30 キログラムを超える物品、又は手荷物の三辺の和が203 センチメートルを超える物品の受託手荷物としての運送を引受けません。事前の取り決めがある場合又はやむを得ない事情により会社が運送を引受ける場合は、会社規則に定める料金を申し受けます。 (3) この約款に定めるいかなる条項も、運送人が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。 (4) 適用法令等又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客が会社の路線のみの運送又は会社の路線と他の運送人の路線とにまたがる運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、会社は、旅客がその航空券面上の路線上の運送につき会社の指定する事務所で会社所定の時刻までに差出した手荷物を、受託手荷物として受付けます。ただし、次の場合には、会社は受託手荷物として受付けません。 (a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定されていない経路による運送につき差出された手荷物の場合。 (b) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差出された手荷物の場合、及び到達する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅客が乗換える地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。 (c) 会社が手荷物運送協定を締結していない運送人又は会社と手荷物運送条件が異なる運送人への積替を行う地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。 (d) 旅客が座席予約をしていない区間の運送につき差出された手荷物の場合。 (e) 手荷物の全部又は一部につき旅客が返還を希望する地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。 (f) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差出された手荷物の場合。 (5) 受託手荷物の引渡を受けた場合には、会社は、受託手荷物の 1 個毎に手荷物合符を発行します。 (6) 会社は、受託手荷物を、可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に運送します。ただし、会社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は他の輸送機関で輸送することがあります。 (7) 責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金 (a) 手荷物の価額が第 18 条 3 項第(2)号所定の責任限度額を超える場合には、旅客は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、会社は、会社の行う運送に対し、従価料金として、別段の定めのない限り、超過価額の 100 米国ドル又はその端数につき 50 米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500 米国ドルを限度とします。 (b) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。ただし、運送の一部区間が会社と従価料金制度の異なる他の運送人によって行われる場合、会社は、当該区間につき前号の申告を拒否することがあります。
受託手荷物. (1) この約款に定めるいかなる条項も、会社が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。 (2) 受託手荷物の引渡しを受けた場合、会社は、その受託手荷物の個数及び重量を航空券に記入(この行為は手荷物切符の発行を意味します。)し、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。
受託手荷物. 受託手荷物は、航空機に搭載できる重量及び大きさと会社が判断する荷物に限り、受託手荷物として貨物室でお預かりします。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 当会社による解決 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ ればなりません。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

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