指定カード会社の規約等 のサンプル条項

指定カード会社の規約等. 1. 指定カード会社の規約等により、サービス運営者の指定する方法で届け出ていただけないために、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、利用された登録施設からの直接請求など、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。
指定カード会社の規約等. 指定カード会社の規約等により、サービス運営者の指定する方法で届け出ていただけないために、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、利用された登録施設からの直接請求など、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。 指定カード会社からのカード利用代金に関する請求期限と当サービス運営者からの診療費等に関する請求期限との関係により、申込者は前月以前の診療費等を指定カード会社から当月分として一括して請求される場合があります。

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  • 本サービスの停止等 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。