指定候補者の選定等 のサンプル条項

指定候補者の選定等. (1) 指定候補者の選定方法 京都市が設置する京都市環境保全活動センター指定管理者選定委員会※(以下「選定委員会」という。)の意見を聴取したうえ,市長が決定する。 応募しようとする者及び応募した者が指定管理者の選定に関して選定委員会の委員に接触することを禁じる。接触の事実が認められた時は,失格となることがある。 ※ 京都市環境保全活動センター指定管理者選定委員会 京都市環境政策局が所管する京都市環境保全活動センターの指定管理者の選定等を行うに当たり,必要な事項を審議するため,京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第16条の規定に基づき設置された組織である。 阿部 健一 総合地球環境学研究所 研究基盤国際センター教授 内山 淳子 佛教大学教育学部 非常勤講師 小林 由香 税理士 山口 佳永子 市民公募委員 (2) プレゼンテーションの実施 指定候補者の選定に当たり,京都市が設ける選定委員会に対してプレゼンテーションの機会を設定する。この際には,各応募団体から3名以内の出席を求める。日時及び場所等の詳細については,別途京都市から連絡する。

Related to 指定候補者の選定等

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。