指定日当日の依頼 のサンプル条項

指定日当日の依頼. 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。各取引の時限は、以下のとおりとします。 取 引 種 類 時 限 ご 注 意 円建送金 指定日当日 午前9時30分まで ※受付時限経過後の送信はできません。 インドネシアルピア、マレーシアリンギット、 台湾ドル、韓国ウォン 指定日前営業日午後3時00分まで ※受付時限経過後の送信はできません。 ※為替相場、資金決済は指定日当日に行います。 インドルピー 指定日2営業日前 午後 3 時00分まで ※市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となる場合があります。 ※取扱日の当行所定の為替相場が適用されます。 ※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。
指定日当日の依頼. 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当行への送信は、午後12時00分(※)まで出来るものとします。ただし、午後12時00分までの送信であっても、次の取引については、以下の時限とします。 取 引 種 類 時 限 ご 注 意 国内向外貨建送金 指定日当日 午前11時00分まで ※午前11時00分~午後12時00分に受付したもの は、翌営業日以降の対外発信となります。(為替相場、資金決済は当日に行います。) 円建送金 指定日当日 午前10時30分まで ※午前10時30分~午後12時00分に受付したもの は、翌営業日以降の対外発信となります。(為替相場、 資金決済は当日に行います。) インドネシアルピア、マレーシアリンギット、台湾ドル、韓国ウ ォン 指定日前日 午後3時00分まで ※為替相場、資金決済は指定日当日に行います。 インドルピー 指定日2営業日前午後 3 時00分まで ※指定日2営業日前午後3時00分~指定日前営業日午後3時00分に受付したものは、指定日翌営業日以降の対外発信となります。(為替相場、資金決済は指定日当 日に行います。) ※市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となる場合があります。 ※取扱日の当行所定の為替相場が適用されます。 ※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。
指定日当日の依頼. 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当行への送信は、午後12時00分(※)まで出来るものとします。ただし、午後12時00分までの送信であっても、次の取引については、以下の時限とします。 取引種 類 時 限 ご 注 意 国内向外貨建送金 指定日当日 午前11時00分まで ※午前11時00分~午後12時00分に受付したもの は、翌営業日以降の対外発信となります。(為替相場、資金決済は当日に行います。) 円建送金 指定日当日 午前10時30分まで ※午前10時30分~午後12時00分に受付したもの は、翌営業日以降の対外発信となります。(為替相場、 資金決済は当日に行います。) ※市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となる場合があります。 ※取扱日の当行所定の為替相場が適用されます。 ※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。

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  • 通信区域 1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。