指定期間. 指定用途に供しなければならない期間として、農用地等の売渡し又は交換を行う場合にあっては、指定用途に供する期日より5年間(ただし、5年間を指定期間とすると指定期間の終了が売渡しの日から10年間を超える場合は、売渡しの日より10年間)の期間を指定し、貸付けを行う場合にあっては、指定期日の翌日からその貸付けの期間とす る。
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Samples: 特例事業の実施に関する規程, 特例事業の実施に関する規程
指定期間. 指定用途に供しなければならない期間として、農用地等の売渡し又は交換を行う場合にあっては、指定用途に供する期日より5年間(ただし、5年間を指定期間とすると指定期間の終了が売渡しの日から10年間を超える場合は、売渡しの日より10年間)の期間を指定し、貸付けを行う場合にあっては、指定期日の翌日からその貸付けの期間とす る指定用途に供しなければならない期間として、農用地等の売渡し又は交換を行う場合にあっては、 指定用途に供する期日より5 年間( ただし、5 年間を指定期間とすると指定期間の終了が売渡しの日から1 0 年間を超える場合は、売渡しの日より1 0 年間) の期間を指定し、貸付けを行う場合にあっては、指定期日の翌日からその貸付けの期間とする。
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Samples: 特例事業に関する規程
指定期間. 指定用途に供しなければならない期間として、農用地等の売渡し又は交換を行う場合にあっては、指定用途に供する期日より5年間(ただし、5年間を指定期間とすると指定期間の終了が売渡しの日から10年間を超える場合は、売渡しの日より10年間)の期間を指定し、貸付けを行う場合にあっては、指定期日の翌日からその貸付けの期間とす る指定用途に供しなければならない期間として、農用地等の売渡し又は交換を行う場合にあっては、指定用途に供する期日より5年間(ただし、5年間を指定期間とすると指定期間の終了が売渡しの日から10年間を超える場合は、売渡しの日より10年間)の期間を指定し、貸付けを行う場合にあっては、指定期日の翌日からその貸付けの期間とする。
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Samples: 特例事業実施規程