適格団体 のサンプル条項

適格団体. 本会が、農業者のほか農地売買等事業により農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付けることができる者(以下「適格団体」という。)は次に掲げる者とする。
適格団体. 公社が、農業者のほか農地売買等事業により農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付けることができる者( 以下「 適格団体」 という。) は次に掲げる者とする。 ア 国、地方公共団体 イ 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人( 農業協同組合法( 昭和2 2 年法律第1 3 2 号) 第7 2 条の1 0 第1 項第2 号の事業を行うものを除く。) ウ 農地法施行令( 昭和2 7 年政令第4 4 5 号) 第2 条第2 項第3 号に規定する一般社団法人又は一般財団法人( 以下「一般社団法人等」という。) エ 土地改良区
適格団体. 公社が農業者のほか農地売買等事業により農用地等を売渡し、交換し、又は貸付けることができる者 (以下「適格団体」という)は次に掲げる者とする。 (1) 国、地方公共団体((5)に掲げる市町村を除く) (2) 農業協同組合((5)に掲げる農業協同組合を除く)、農業協同組合連合会及び農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第 132 号)第72条の10第1項第2号の事業を行うものは除く) (3) 農地法施行令(昭和27年政令第 445 号)第2条第2項第3号に規定する一般社団法人又は一般財団法人((5)に掲げる一般社団法人又は一般財団法人を除く。以下「一般社団法人等」という) (4) 土地改良区 (5) 規則第12条第3号に規定する市町村、農業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人イ 公社が、農用地等を適格団体に対し売渡し、交換し、又は貸付けることのできる場合の要件 公社が、農用地等を適格団体に対し売渡し、交換し、又は貸付けることのできる場合は、次の要件の全 て(アの(5)に掲げる適格団体にあっては、(2)から(4)までの要件)を満たす場合とする。 (1) 当該農用地等の売渡し、交換又は貸付けが、農業農村整備事業等の計画に基づくものであること(アの

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  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。