指定期間等. 指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。
指定期間等. 条例第33条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
指定期間等. 甲が乙をセンターの指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和2年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
指定期間等. 本指定管理の期間(以下「指定期間」という。)は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までとする。
指定期間等. 甲が乙を篠路コミュニティセンターの指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日までとする。
指定期間等. 甲が乙を北3条広場の指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日までとする。
指定期間等. 町が指定管理者に管理業務を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。
指定期間等. 条例第17条第2項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
指定期間等. 甲が乙を駐車場の指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和3年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
指定期間等. 甲が乙を市営住宅の指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。