指示対象者について のサンプル条項

指示対象者について. 本条の指示が行われる場合の違反行為者と指示対象者の関係は、次のとおりである。 (1) 統括者が法第 33 条の2、第 34 条第1項、第3項若しくは第4項、第 35 条、第 36条、第 36 条の3(第5項を除く。)若しくは第 37 条に違反した場合又は本条第1項各号に掲げる行為をした場合には、統括者に対して指示を行う。 (2) 勧誘者が法第 33 条の2、第 34 条第1項、第3項若しくは第4項、第 35 条、第 36条若しくは第 36 条の3(第5項を除く。)に違反した場合又は本条第1項第2号から第 4号までに掲げる行為をした場合には、統括者及び勧誘者に対して指示を行う。 (3) 勧誘者が法第 37 条に違反した場合若しくは本条第1項第1号に掲げる行為をした場合には、勧誘者に対して指示を行う。

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