振替及びキャンセル のサンプル条項

振替及びキャンセル. • 1.ユーザー会員が利用日の変更を希望する場合で、サービス提供予定日の前営業日正午時までに当社にご連絡をいただいた場合には、サービス提供予定日から 1 ヶ月以内で別の日時に本サービス提供日を振替えることができます。尚、振替日については当社営業日の 9 時~18時の間でユーザー会員のご希望を伺って調整をいたしますが、ご希望に添えない場合もございます。その場合には、当社が選定した代理のハウスキーパーが訪問いたします。当社が代替のハウスキーパーを選定できない場合には、第 13 条 3 項 3)を準用いたします。

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  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。