振替受益権の証明書の請求等. (1) お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。 (2) お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
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振替受益権の証明書の請求等. ((1) お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます) お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
((2) お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません) お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
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