Common use of 振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求 Clause in Contracts

振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求. 1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。 2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。 3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。

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Samples: オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)

振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求. 1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。 2. 2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。 3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます3. 第1項の場合は、所定の手続料を頂きます

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Samples: 約款・規定集, 約款・規定集, Terms and Conditions

振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求. (1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます) お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません(2) お客様は、上記(1)の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222条第 5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます(3) 上記(1)の場合は、所定の手続料をいただきます

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Samples: 振替決済口座管理約款, 振替決済口座管理約款, 振替決済口座管理約款

振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求. 1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます3. 第1項の場合は、所定の料金をいただくことがあります

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Samples: 証券総合取引約款, 証券総合取引約款・規定集の改定

振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求. 1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができますお客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。) は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面 (振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。) の交付を請求することができます2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません 3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。

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Samples: 振替決済口座管理約款

振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求. 1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます(1) お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません(2) お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます(3) 第1項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります

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Samples: 総合取引約款

振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求. 1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができますお客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面 (振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます2. 2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。 3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます3. 第1項の場合は、所定の手続料を頂きます

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Samples: Terms and Conditions