Common use of 振替決済口座 Clause in Contracts

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。

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Samples: 投信取引約款, 投信取引約款, 投信取引約款

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が販売会社となっていない銘柄その他の当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。

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Samples: 投信取引約款, 投信取引約款, 投信取引約款

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取り扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。

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Samples: 投信取引約款

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取り扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否をご通知します

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Samples: 投信取引約款

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします当金庫は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否をご通知します

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Samples: 投信取引約款

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取り扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取り扱いについて、お客様にその取り扱いの可否をご通知します

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Samples: Investment Trust Transaction Agreement

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。

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Samples: 投資信託取引約款

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします当金庫は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します

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Samples: 投信取引約款