Common use of 振替資金の入金 Clause in Contracts

振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

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振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします

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振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本所および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします

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振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。 なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振 込手数料および振込手数料合計額に係る消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします

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振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当会は、あらかじめ取り決めた日に振替資金を伝送契約者の指定する当会および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします

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振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当会は、振替指定日振替資金を伝送契約者の指定す る当会および全銀内国為替制度加盟している当会以外 の金融機関の国内本支店の口座入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座入金す る場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および消 費税相当額を入金額から差し引くことより支払うもの とします

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