振込みの不能事由等 のサンプル条項

振込みの不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取り扱います。

Related to 振込みの不能事由等

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第22条,第23条,第26条から第28条まで,前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。

  • 連帯保証 1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。

  • 収集の制限 第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。