振込資金の交付等. (1) 振込依頼日当日を指定した振込•振替の場合、取引の依頼内容が確定した時、当社は各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに振込•振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ振込•振替手続きを行います。 (2) 振込•振替予約の場合、振込資金は振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。 (3) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
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