Common use of 振込資金の交付等 Clause in Contracts

振込資金の交付等. (1) 振込資金は、振込指定日の3営業日前までに当社に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がございますので予めご了承ください。 (2) 振込資金は、振込指定日の2営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに振込資金をお申込口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当社所定の日に引き落としいたします。 (3) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

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