排せつ のサンプル条項

排せつ. ① 自分では拭取りの始末ができない。
排せつ. 排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。 ●常時オムツに依存している。 ●排せつにかかわるすべてを介助者が行っている。 ●排せつ後のふき取りが1人でできなかったり、できても不十分なため、介助者が援助している。

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  • 事案の概要 賃貸人Ⅹ(原告)は昭和49年建築の地下1階地上11階の本件建物を所有し賃貸していたが、東日本大震災後の平成23年4月に施行された「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により義務付られた耐震診断を本件建物につき実施したところ、基準値を大幅に下回る構造体であることが判明した。Xは、人命第一と考え、やむを得ず、本件建物を解体することとし、小売業を営む賃借人Y(被告)に本件契約は期間満了日をもって終了し、更新を拒絶する旨を通知した。 なお、Ⅹは補強工事も検討したが、十分な耐震性を有せず、費用が高額になることもさることながら、多くの筋交い等を入れることになり、約8%のデッドスペースを生じて賃貸面積が減少し、採光も損なわれること、その上、新耐震基準による建物であるか否かは、 賃貸物件の需要側の関心が高くなってきており、今後の新入居が見込めない状況が予測されることから補強工事は断念した。 また、財産上の給付(以下「立退料」という)については、不動産鑑定業者の調査により算出された2160万円を申し出たが、裁判所が相当と認める額を否定するものではないとした。 一方、Yは、本件建物において20年以上にわたり営業継続してきており、他の店舗においても営業を行っているものの、本件建物の店舗の売上げは全体の3割程度を占めており、営業継続が困難となるとした上で、①借地借家法28条の「建物の必要性」とは、耐震性が不十分であることは無関係であること、 ②Ⅹが主張する大地震の危険性は抽象的なものに過ぎず、耐震性に不具合があるとしても、補強工事で十分対応が可能である等、正当な理由として認められることはできないとした。 また、立退料については、Xが主張する価格は差額家賃等補償法にて算出されたものであり、同法は公共用地の取得における借家人の損失補償の方法として用いられるものであって、その保証額は概ね低額になる傾向があり、私人間における立退料に同基準を用いることは不相当であるとした。

  • 裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 談合その他不正行為による解除 第37条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第10条)