掲示物に対する著作権 のサンプル条項

掲示物に対する著作権. 利用者がサービス内に掲示した掲示物の著作権は掲示した利用者に帰属します。「会社」が該当掲示物を利用する際には利用者の電話、ファックス、電子メールなどの方法により許可を得なければなりません。

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  • 契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。